
安心の第一歩はまず自賠責保険から。自動車損害賠償保障法により、 全ての自動車(含むバイク)は自賠責保険に加入することが義務づけられています。
未加入の場合は法律等により処罰されます。 自賠責保険に加入しないで運転すると、「50万円以下の罰金」または「1年以下の懲役」(自賠法第86条の3)、 さらに違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分(道路交通法第103条、第108条の33)となります。 車検を受けられません。車検時には車検期間をカバーする保険期間の自賠責保険に加入している必要があります。
自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(注)が損害賠償責任を負う場合の損害 について保険金等をお支払いします。(人身事故に限ります。)
(注)被保険者とは、保険の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者をいいます。保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人 の車を借りて使用する人なども含まれます。
自賠責保険の保険金等は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣 および内閣総理大臣により「支払基準」が定められています。

事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に 届け出てください。また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましをすみやかに保険会社に届け出てください。
自賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。また、本請求のほか、内払請求と仮渡金の制度があります。 保険金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては、保険会社にご相談ください。

■保険金等のお支払いに関する情報の提供 被害者または被保険者が、保険金等が適正に支払われているか否 かを自ら判断するために、以下のとおり、保険金等のお支払いに関す る情報が、保険会社から書面により提供されます。 ・支払基準の概要、お支払い手続きの概要、紛争処理機関の概要(保 険金等を請求された時点) ・お支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合 とその判断理由(保険金等をお支払いした時点) ・お支払いできなかった場合、その理由(お支払いできないことが確 定した時点) また、上記に加えて必要な追加情報も保険会社に請求することができます。
■保険金等のお支払いに関する紛争処理制度 自賠責保険の保険金等について、万一にもご納得いただけなかった ときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理 機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「財 団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この 機関は自賠責保険の保険金等の支払いに関する所要の調査を行い、 紛争の当事者に対して調停を行います。 この機関のほかにも交通事故に関する相談を受けつけている機関 がございます。詳しくは保険会社までお気軽にご相談ください。
■個人情報の取扱いについて 当社は、本契約に関する個人情報を契約の履行および管理のために利 用する他、自賠責保険以外の商品・サービスの案内または提供のために 利用することがあります。また、当社のグループ企業や提携先企業との間 でその取り扱う商品・サービスの案内または提供のために共同で利用する ことがあります。
■「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について 自賠責保険契約は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、 引受保険会社の経営が破綻した場合であっても、保険金、返れい金等は 全額補償されます。(平成18年4月改正)